当事務所では、各種企業・団体・個人の方と顧問契約を締結させて頂いており、様々なリーガルサービスを提供しております。

  1. 顧問契約の意義

    1. 顧客の実情に即したより適切な助言が可能となります

      当事務所では、顧客と長いお付き合いができることを目指しており、そのため顧問契約の締結を推奨いたしております。長いお付き合いの中で顧客の実情を詳しく知ることができ、様々な問題点や課題が浮かび上がり、顧問先様の実情に即した適切な助言ができるようになると考えているからです。

    2. ご要望に応じた相談体制が取れます。

      緊急対応が必要な場合など面談のお時間が取れない場合であっても、顧問先様につきましてはお電話での相談も対応させて頂いております。ご要望に応じて顧問先様への定期巡回での法律相談、社内研修、講演等も実施しております。

    3. 予防法務・法令遵守体制の構築ができます。

      当事務所では、紛争が起きた後の対応のみならず、紛争の発生自体を予防することを重視しております。紛争がひとたび発生すると、どのような解決になったとしても、金銭的支出のみならず企業イメージの悪化といった有形無形の損害が生じ得ます。
      また法令遵守違反を問われた結果、行政処分を受け、その結果市場からの信頼を失い、ひいては廃業に追い込まれるケースもあります。一度の法令遵守違反が企業にとって致命傷となることもあります。
      当事務所は、顧問契約を通じて予防法務及び法令遵守の体制構築のお手伝いをしていきたいと考えております。


  2. 顧問弁護士の活用法

    1. 起業に際してのパートナーとして

      起業に際して、入居先の賃貸借契約や取引先との取引基本契約など多数の契約の取り交わしが必要となります。最初の契約条件が後々まで足かせとなる場合もありますので、最初から弁護士のチェックを経ることによって不利益な条件での契約を回避することができます

    2. 労働問題の適切な対応

      パワハラを理由とした損害賠償請求や、未払い残業代の請求など労働者から突然の請求を受ける場合があります。もっとも、企業から見れば突然の出来事のように見えますが、労働者からみれば、事前に十分な準備をして請求に臨んでくる場合がほとんどであります。必ず事件には予兆がありますので、労働問題が発生する前に適切な対応が取れるよう経営者の方々には適切な助言をしていきたいと考えております。
      また当事務所では、予防法務を重視する考えから、そもそもこういった労働問題が起きないよう経営者と労働者が共に気持ちよく働くことができる職場作りのお手伝いをしたいと考えております。

    3. 経常的に発生する事件に対する迅速かつ大量の処理が必要な場合

      保険会社の求償金の回収、マンション管理組合による滞納管理費の回収、賃貸不動産の未収家賃の回収、売掛金の回収、家賃未払い者への建物明渡請求など経常的に発生する事件に対して迅速かつ大量の処理が可能となります。
      経常的に発生することが予想される事件類型については、単発のご依頼に比べて弁護士費用をお安くするプランの用意もありますので、お気軽にお問合せください。

    4. クレーマー対策

      過度な要求を繰り返すクレーマーへの対応に頭を悩ます企業が多いと思います。対応をひとたび誤れば、要求がエスカレートしてしまい、収拾がつかない事態にもなりかねません。クレーマーからの要求が過度になる前にご相談を頂ければ、要求に対する対応策を共に考えていくことが可能となります。また、適切なタイミングで交渉の窓口を弁護士に交代することも可能となります。

    5. 契約書等の書面のチェック・作成

      新規取引の開始やM&A等企業経営をするにあたって、数々の契約書の取り交わしが必要となる場面に遭遇します。契約書は、後々、裁判になった時に契約の内容を証明する重要な証拠となりますので、契約書の各条項を法律的に問題がないか十分に吟味する必要があります。当事務所では、顧問先様の実情を踏まえて迅速かつ適切に契約書等の書面のチェック・作成をすることを心掛けております。

    6. 事業承継に際してのパートナーとして

      事業承継は、一般的には①事業承継の準備の必要性を認識した上で、②経営状況・経営課題等の把握(見える化)、③事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)、④事業承継計画の策定⑤事業承継の実行といった5つのステップを踏んで行われます。その期間も5年~10年と長期に渡ります。
      その間に様々な法律問題が発生し、都度適切な対応が求められます。当事務所は、事業承継のパートナーとして顧問先様と共に事業承継の長い道のりを歩んでいきたいと考えております。

    7. 事業再生に際してのアドバイザーとして

      事業再生の手法として、特定調停の利用などを想定した私的整理の手法や民事再生法や会社更生法を利用した法的整理の手法がありますが、主に法律的な側面からアドバイス致したいと考えております。長いお付き合いの中でこそ、顧問先様の実情に即した手法をご提案できるものと考えております。


  3. 顧問料について

    1. 顧問料につきましては企業の規模や当事務所の業務内容に応じて、協議により決めさせて頂いております。