法律相談料
30分あたり5,500円以上(税込)。
着手金及び報酬金
民事事件の着手金および報酬金(経済的利益の額の算定が可能な場合)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
11万円(税込)を最低額として事案に応じて決定します。 | 得られた経済的利益の16.5%(税込)。 |
マンション管理組合による管理費等の回収事件
受任範囲 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
示談交渉・書面作成 | 11万円(税込) | 回収額の16.5% 所有権移転時には11万円(税込) |
訴訟(第一審のみ) | 11万円(税込)
ただし、示談交渉・書面作成のご依頼を頂いた方で訴訟に移行する場合は55,000円
(税込) |
回収額の16.5% 所有権移転時には11万円(税込) |
強制執行(区分所有法59条に基づく競売を除く) | 11万円(税込)
ただし、訴訟のご依頼を頂いた方で強制執行に移行する場合は55,000円
(税込) |
回収額の16.5% 所有権移転時には11万円(税込) |
区分所有法59条に基づく競売請求訴訟・競売申立 | 22万円(税込) | 回収額の16.5% 所有権移転時には11万円(税込) |
※金額は税込金額
- 報酬発生時の消費税率が変動した場合、所有権移転に対する報酬につき、5万円及び5万円にその時点の消費税率を乗じた金額を付加した金額が報酬となります。
倒産事件(個人)
事件類型 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
自己破産申立事件 | 22万円以上(税込) | 過払い金を回収した場合、 回収額の22% |
|
民事再生申立事件 | 22万円以上(税込) | 過払い金を回収した場合、 回収額の22% |
|
任意整理事件 | 1社あたり33,000円(税込) | 減額分の11% 過払い金を回収した場合、 回収額の22% |
※金額は税込金額
倒産事件(事業者)
事件類型 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
自己破産申立、特別清算申立事件 | 55万円以上(税込) | 協議によって定めます。 |
会社更生申立、民事再生申立事件 | 110万円以上(税込) | 協議によって定めます。 |
任意整理事件 | 協議によって定めます | 協議によって定めます。 |
※金額は税込金額
その他の着手金及び報酬金
離婚事件
着手金及び報酬金につきいずれも22万円以上(税込)とします。ただし、慰謝料・財産分与等の金銭請求分についての報酬金は、 経済的利益算定が可能である民事事件の報酬算定基準によります。
刑事・少年事件
着手金及び報酬金につきいずれも22万円以上(税込)とします。
顧問契約
協議によって定めます。
上記事件の他経済的利益の額の算定が困難な事件
経済的利益の額を算定することができないときは、その経済的利益の額を800万円とした上で、上記「民事事件の着手金および報酬金(経済的利益の額の算定が可能な場合)」の算定基準に従って着手金および報酬金を定めます。ただし、事件等の難易・軽重・手数・時間および依頼者の受ける利益等を考慮して、協議の上、適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。
- 実費・出張日当・各種手数料(弁護士会照会費用等)・裁判所予納金等の費用につきましては、別途頂きます。
- この弁護士費用規程は、令和3年4月1日以降に締結するご契約の際の基準とさせて頂きます。
- 報酬発生時の消費税率が変動した場合、変動後の消費税率に応じて報酬算定割合基準が変動する旨の特約を付けさせて頂きます。